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韓国産わかめなどを瀬戸内海産として販売|岡山県ホームグリーン社長逮捕

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ラベルに嘘が印字されていたら消費者にはどうにもできません。岡山県の海産物販売会社「ホームグリーン」が韓国産わかめとベトナム産イトヨリダイなどを「瀬戸内海産」として販売していたと判り、販売していた会社社長の海渕秀勝容疑者が逮捕されました。とても腹立たしいので取り上げます。

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瀬戸内海産ではなく韓国産、ベトナム産の海産物

まずはソースをどうぞ。

ワカメなど瀬戸内海産偽り販売 備前の社長を容疑で逮捕

原材料の外国産ワカメとイトヨリダイを瀬戸内海産と偽った商品を店頭に並べていたとして、備前署と岡山県警生活環境課は8日、不正競争防止法違反(誤認惹起表示)の疑いで海産物など販売の「ホームグリーン」(備前市日生町日生)社長海渕秀勝容疑者(64)=同所=を逮捕した。逮捕容疑は、韓国産ワカメの加工品「カットわかめ」とベトナム産イトヨリダイを使った「小鯛浜焼」の袋の裏側に瀬戸内海産と記したラベルを貼り、2018年9月10日、同社直営の土産物店・日陽(ひなた)(同所)で販売のため展示した疑い。価格はいずれも税別400円だった。

同署によると「海外産とは知らなかった」と容疑を否認している。

「瀬戸内海産と表示して何年も前から売っているが、実際は輸入した原材料」と匿名の情報提供を受けた岡山県が18年9月、立ち入り検査。県の告発を受けた同署が今年1月、同法違反容疑で日陽を家宅捜索し、瀬戸内海産と表示された商品と、産地が「韓国」「ベトナム」と記された偽装前とみられる品を押収した。

同署によると、日陽は17年11月から1年間に約540万円の売り上げがあった。ママカリ、アナゴの加工品など他の11種類の商品でも産地偽装の疑いが県の検査で浮上しており、捜査を進める。

山陽新聞デジタル(2019年04月08日 22時23分 更新)

山陽新聞デジタル|さんデジ

韓国産わかめとベトナム産イトヨリダイ以外も偽装の可能性があり、かなり悪質な事例です。

偽装した海産物は直営店「日陽(ひなた)」で販売

偽装した海産物を売っていたのは、ホームグリーンの直営店「日陽」です。ホームグリーンのHPも「日陽」のページも現在は見られません。しかし商工会のページにはまだ情報が残されていました。(このページもいずれ削除されるかもしれません)

日生珍味・和器 日陽(ひなた)

良質・健康美味・お手頃価格が自慢のこだわり

当店は、岡山県日生港に面した海産珍味の専門店です。
小さいながらも、岡山・瀬戸内の捕れ捕れの魚を「健康」にこだわり調味・加工。
だからいつも鮮度抜群です。

全国の皆様へ美味しさを直送致します。
ご贈答、ご進物、ご家庭にご利用下さい。
ご予算に合わせて、オリジナルギフトにできるのも、当店ならではの得意技です。

また、当店オリジナル和器・和ガラス器・漆器も合わせてご利用下さい。

詳細データ

企業名: 日生珍味・和器 日陽(ひなた)
代表者名: 海渕秀勝
住所: 岡山県備前市日生町日生843?18
TEL: 0869-72-3221 ■FAX: 0869-72-0143
営業時間: 9:00~18:00 ■定休日: 毎週火曜日
取扱カード種類:VISA・JCB・nicos・DC
主要商品:海産珍味・和器(食器含)
ガラス器・漆器
交通・アクセス:JR日生駅より西へ徒歩8分。
山陽道備前IC又は、赤穂ICより15分。
マイホームページ:http://www1.enekoshop.jp/shop/hinasechinmi-hinata/
CAFE サザン:http://southern.homegreen.jp/
HOME GREEN:http://homegreen.jp/
ドキュメント移動

「日陽」は海産珍味の専門店だったということですが、いつから偽装していたのでしょうか。それにしてもよくぞ産地偽装を通報してくれました。その人には感謝しかありません。

リンクがことごとく切れました。仕方ないでしょうね。

原料原産地表示の問題点

加工食品の原料原産地の表示は義務化されましたが、問題点があるのも事実です。

例えば、3つ以上の国から輸入したものであれば多いものから順番に3つまでの表記も良いですし、輸入先がころころ変わる場合は略すことができます。さらに小さなラベルで記載しきれない場合も省略可能です。

詳しいことはこちらの記事をどうぞ。

表示に関する二つの考え方

今回の罪は、「不正競争防止法違反(誤認惹起表示)」の疑いです。よく考えてみたら単純に「景品表示法違反」の疑いとならないことを不思議に思ったので調べてみたところ、商品表示に関しては2つの考え方がある上に「虚偽表示」は「不正競争防止法」という法律で罰することもできることに気がつきました。

事業者へ課された表示に関するルール

物を販売する事業者は、基本的にどんな表示を付けるかは自由です。しかし一定のルールを課さなければ、どこから仕入れた食品なのか、どんな食品が含まれているか判りませんし、大げさな表示や嘘の表示が野放しになってしまいます。

そこで消費者を保護する為の法律を作り、事業者を管理しています。消費者庁が解説しているページがあったので参考にしました。直接ファイルを見たい人はこちらをどうぞ(PDFです)

景品表示法に置ける優良誤認 平成26年 消費者庁

特定表示義務付け型

「JAS法」や「家庭用品品質表示法」が当たります。この二つの法律は、食品の原材料や繊維の混合比率などの表示に関わるもので、消費者が選択するときに有益な情報です。しかし、事業者が表示しない場合もあるため、一定のルールを義務づけています。

食品であれば、消費期限がないと困りますし、何が含まれているのかも記載してくれないとアレルギーなどの重篤な症状を起こす可能性があります。どんな繊維が使われているのか判らないと洗濯も出来ませんので義務づけられています。

こういった義務を違反した場合は、いわゆる「表示義務法」違反と考えます。

虚偽表示禁止型

「景品表示法」がそれに当たります。しかし「景品表示法」は広告全般にあたり、事業者がどういう風に表示して売るかは原則自由です。しかしその広告が「誇大」であったり「虚偽」であったり、更には「優良誤認させる」ものは許されません。

商品を買う消費者を騙すような行為をさせないための法律が「景品表示法」と言っていいでしょう。そしてこの表示のルールを守らない場合を、いわゆる「不適正表示防止法」違反と考えます。

消費者を守るための「景品表示法」は「一般消費者に優良誤認を与える表示をしてはならない」というのが基本的な考え方でなので「故意」であろうと「過失」であろうと関係ありません。結果的に消費者に不利益を被らせた場合は「消費者庁」から「措置命令」が出されたり、「課徴金」を求められます。

不正・虚偽表示を罰する「景品表示法」と「不正競争防止法」

事業者が販売する商品やサービスは複数の法律で縛られ、2つの考え方で監理していることはわかりました。しかし「原産地偽装」などの不正を行った場合、「景品表示法」と「不正競争防止法」のどちらを適用するのか今ひとつ基準が判らないので、二つの法律について簡単に調べました。

景品表示法とは

「景品表示法」の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」で、昭和37年に制定されました。管轄は「公正取引委員会」でしたが、現在は「消費者庁」管轄です。制定のきっかけは「ニセ牛缶」事件でした。

虚偽表示・原料偽装の「ニセ牛缶」事件

牛の絵が張られていた「三幌ロースト大和煮」の缶詰に「蠅」入っていたと保健所に報告が入ったことをきっかけに、その缶詰を調べてみたところ、その缶詰は正規品のパクリだった上に、使われていた肉も牛肉ではなくクジラ肉が使われていて、それをきっかけに類似商品も殆どが偽装されていたことが発覚した事件です。

商品表示も中身も野放しにしていたために、起こった事件ですね。むちゃくちゃです。この件を深刻に捉えた政府や怒った消費者団体などが動いた結果、「景品表示法」が作られ、事業者を監理することになったわけです。

景品表示法は「1匹の蝿がきっかけになった法律」と言われる。1960年のニセ牛缶事件が契機となった。牛の絵が貼ってあった「三幌ロースト大和煮」の缶詰に蝿が入っていたとの報告が保健所に寄せられた。
東京都衛生局と神奈川県衛生部が調査を進めるうちに、

  1. 当該「三幌ロースト大和煮」缶詰は、正規品の商標をまね、中身に鯨肉を使ったヤミ製品であった
  2. ためしに正規品を調べたところ、正規品も牛肉ではなく鯨肉を使用していた
  3. さらに調べをすすめたところ、当時、「牛肉大和煮」と表示していた20数社の商品のうち、牛肉100%のものは2社しかなく、大部分は馬肉や鯨肉だった

ことなどが判明した(当時は馬肉や鯨肉は、安価であり牛肉よりも低級品と見なされていた)。

wikipedia:景品表示法/制定の経緯

違反した場合

不正な表示、虚偽記載などの違反を行った場合、「景品表示法」では消費者庁が調査し、その結果次第で「措置命令」を行われます。しかし原産地偽装が続いて社会問題化したために法改正が行われ、消費者庁により「課徴金納付命令」を出せるようにもなりました。

景品表示法違反行為を行った場合はどうなるのでしょうか?

景品表示法に違反する行為に対しては、措置命令などの措置が採られます。

景品表示法に違反する不当な表示や、過大な景品類の提供が行われている疑いがある場合、消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。調査の結果、違反行為が認められた場合は、消費者庁は、当該行為を行っている事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行います。違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は指導の措置が採られます。

また、事業者が不当表示をする行為をした場合、景品表示法第5条第3号に係るものを除き、消費者庁は、その他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じます(課徴金納付命令)。

消費者庁

お探しのページが見つかりません。 | 消費者庁

原産地偽装を行った場合

販売していた海産物の原産地の不当表示した場合、景品表示法では「措置命令」などの措置を行うことになっています。

商品の原産国に関する不当な表示

景品表示法第5条第3号の規定に基づく告示である「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)[PDF: 53KB]は、商品の原産国について、原則として、次のような表示を不当表示として規定しています。

中略

事業者が、「商品の原産国に関する不当な表示」に規定されている不当表示を行っていると認められた場合は、消費者庁長官は当該事業者に対し、措置命令などの措置を行うことになります。

消費者庁

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不正競争防止法とは

「不正競争防止法」は、平成5年に施行された法律でまだ新しく、経済産業省の所管になります。

法律制定の目的

この法律の趣旨は「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」とされています。

小難しく書かれていますが、判りやすく言い換えると「健全な市場経済を維持する為に、ライバルの悪口を言いまくったり、パクったり、情報を盗んだりするな。権利の侵害もするな。違反したら、罰金とか牢屋入りとかの刑事罰だからな?」って感じです。

この法律は年々進化しており、現在は最大で10億円の罰金を科すこともできるようになり産業スパイの防止にもなっています。とは言え、実態では元従業員による漏洩の方が多く、その抑止力には疑問符が着けられているのも事実です。

少々脱線しますが、元従業員による漏洩が一番多いのに、日本人の氷河期世代を救済せず、産業スパイの代名詞のような韓国人を大勢雇おうとしている日本企業は狂ってますね。

違反した場合

「不正競争防止法」に違反した場合は、行った犯罪の種類によって刑事罰が科せられます。今回のように不正目的で産地偽装表示をした場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科になります。

第五章 罰則

第二十一条

2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の目的をもって第二条第一項第一号又は第十四号に掲げる不正競争を行った者
二 他人の著名な商品等表示に係る信用若しくは名声を利用して不正の利益を得る目的で、又は当該信用若しくは名声を害する目的で第二条第一項第二号に掲げる不正競争を行った者
三 不正の利益を得る目的で第二条第一項第三号に掲げる不正競争を行った者
四 不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、第二条第一項第十一号又は第十二号に掲げる不正競争を行った者
五 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者(第一号に掲げる者を除く。)

E-GOV「不正競争防止法」より

曖昧な適用基準

今回の産地偽装事件は「不正競争防止法」を適用されており、刑事罰が相当となりそうです。通報により発覚していますし、その目的は明らかに「不正に利益を得ること」だったとしか思えませんから「不正競争防止法」の適用は正しいと思います。

しかし同じように産地偽装を行っても「景品表示法」が適用され、行政指導で済む場合があります。それは消費者庁による調査の結果「うっかり表示変更を忘れた」と判断された場合などでしょうが、数ヶ月に渡って「ラベル変更を忘れる」なんてことがあるのか?という疑問を持つ事例もあります。

「景品表示法」を適用するのか、それとも「不正競争防止法」を適用するのか?その判断基準は、どうにも曖昧に思えてなりません。なので、消費者庁に問い合わせメールを送りました。返事が来たら追記します。

個人的な提言

輸入された加工食品に加え、輸入した材料で作った加工食品などが多く流通する現在、「原産地」についての偽装判断が難しいのが現状です。

とは言え、日本国として「加工食品の原料原産地の表示義務」へ舵を切った以上、「原料原産地情報」の管理方法や違反した会社のリストをwebで公開するなど、新たな施策が必要だと思います。

「原料原産地」を偽装すれば、それによって得た利益を遥かに上回る重い罰が下るのだと事業者に思わせることこそ、防止策になると思うのですが。

最後にひとこと

我が家では度重なる産地偽装を行った「鳴門わかめ」を買わなくなりました。今では普通のわかめしか買いません。偽物にお金を払うのは馬鹿馬鹿しいからです。

消費者の唯一の頼りである「ラベル」に嘘を記載するような事業者は許せません。消費者はそういう不届きな事業者の商品を買わないことで抗議しましょう。

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