いちごを盗まれたり、シャインマスカットを盗まれたり、さつまいもを盗まれたり。韓国の日本の農作物泥棒の例は枚挙にいとまがありません。しかしそんな韓国の振る舞いを防げそうな種苗法の改正案が提出されます。効果があればいいのですが。
種苗法改正案提出へ
まずはソースをどうぞ。
種苗法改正案を了承 農家負担減で指摘 自民農林合同会議
農水省は18日、今国会に提出する種苗法改正案を自民党農林合同会議に示し、了承された。品種登録時に利用条件を付け、優良品種の海外流出や育成した地域以外での栽培を制限できるようにするのが柱。悪質な違反には個人で最大1000万円、法人で同3億円の罰金を科す。品種登録した農産物(登録品種)の自家増殖は許諾制にする。
改正案では、品種登録の出願時、輸出してもいい国や国内で栽培を認める地域を指定できるようにする。条件に反した海外への持ち出しや指定地域外での栽培は育成者権の侵害となり、差し止めや損害賠償を請求できる。悪質な違反には、10年以下の懲役か罰金1000万円(法人は3億円)以下の刑事罰を科す。
農家が収穫物の一部を種苗として使う自家増殖は、登録品種に限り、育成者権者の許諾を必要とする。手続きが円滑にできるよう、同省はひな型を作成し、JAなどによる団体申請も可能にする考えを示した。
在来種や品種登録されたことがない品種、品種登録期間切れの品種に当たる「一般品種」は従来通り、農家の自家増殖を制限しない。同省によると、一般品種が米では全体の84%、ミカンでは98%を占める。
現行法では、植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV)加盟国には、登録品種でも持ち出し可能だ。海外での無断栽培や、日本産の輸出品との競合が問題となっていた。農家による自家増殖は認められていたが、増殖後の海外持ち出しは現行法でも違法。同省は、増殖の実態を把握しないと抑止できないとして、自家増殖を許諾制にする必要性を説明した。
改正案は、同省の有識者検討会や同党の提言などを踏まえて策定した。合同会議では「品種を守るのは重要だが、農家の事務や費用の負担が増えないようにしてほしい」(山下雄平氏)といった意見が出た。
同会議では、和牛の精液などの不正流通を防ぐための新法・家畜遺伝資源の不正競争防止法案と家畜改良増殖法改正案の条文も了承した。日本農業新聞:2020年02月19日
https://www.agrinews.co.jp/p50066.html
勝手に栽培したら罰則。ようやく当たり前の方向へ進み始めました。
韓国の泥棒履歴
韓国の農作物泥棒は本当にたくさんあります。一番ひどいと思ったのは、持ち主に嘘をついて持ち出して勝手に植えまくったいちごです。
嘘を吐いて騙し取った日本のいちご
農家に押しかけて「苗を譲ってくれ」と頼みこみ、断ったにもかかわらずに頼み続けた結果、「他の人には渡さないこと」と約束して譲ったレッドパールの苗。しかし約束を守らない韓国人ですから、当然、韓国ではたくさん栽培されました。
と言っても、盗まれた農家も国も「せめてロイヤリティを払え」と抵抗しました。しかしあろうことか、韓国は盗んだ苗を交配して新品種を生み、「これは韓国のオリジナルのいちご」として売り始めました。それが平昌五輪でカーリング女子が食べていた「雪香いちご」です。
お金を払わないためならなんでもする韓国人の本性が現れている苗泥棒事件です。そしてそんな経緯で生まれたいちごを平気で売るイオンという企業の醜さが現れた事件でもあります。
さらに詳しいことは当該記事をお読みください。盗まれた経緯、ユポフ条約についても解説しています。
高級マスカット無断栽培
韓国は、日本で30年も研究、開発して生まれた高級マスカット「シャインマスカット」を栽培して暴利を貪っています。
しかしこの件には日本側にも問題があります。それは「シャインマスカット」を海外登録しなかったことです。そのせいでシャインマスカットを栽培しても罰せられないのです。
何年もかけて生み出される農作物にはそれこそ多額の研究費が投じられています。しかしその農作物の登録には出願期限がある上、登録料が高すぎるという声があるのです。
登録するための適正金額は私には判りませんが、苦労して作った人の権利をもっと重く受け止め、保護できるようにすべきだと考えます。
まだ個別の記事にしていませんが、さつまいもの「紅はるか」も韓国で無断栽培されているという報道があります。
こうして説明するだけでも非常に腹立たしい。こんな泥棒を野放しにして言い訳がありません。
日本人が売り飛ばす場合もある
韓国ばかりを批判していますが、日本人も新品種を無断栽培したり、海外へ渡している事例があります。
山形県のサクランボ「紅秀峰」は山形県内でのみ栽培としていたものの、県内業者が装飾してオーストラリアの人に無断譲渡していました。同じ農業者だろうになんという愚かなことをするのか。絶句します。
それについて触れているニュースソースがあるのでどうぞ。
2019.12.09 新品種流出抑止 種苗法を改正へ
農林水産省は、わが国で開発されたシャインマスカットやイチゴなど優良な新品種が海外に流出し栽培されていることで日本から本来輸出できたものができなくなるなどの日本農業への影響が懸念されることから、農林水産省は海外流出を抑止する種苗法改正案を来年の通常国会に提出する。
わが国の農産物には一般品種と登録品種がある。一般品種は在来品種や、品種登録されたことがない品種、品種登録が切れた品種のことで流通している品種のほとんどを占める。たとえば米では84%、みかんでは98%、りんごでは96%になる。
品種登録されたことがない品種は、コシヒカリ、あきたこまち、ふじ、つがる、ピオーネ、二十世紀、桃太郎などで、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、はえぬきなどは品種登録期間が切れている。
これに対して登録品種は、一般品種にない新しい特性を持つ品種で都道府県試験場、農研機構などが年月と費用をかけて開発している。シャインマスカットはその例で登録品種として種苗法で保護されている。
しかし、登録品種が販売された後に海外に持ち出されることは現行法上は違法ではない。また、登録品種が自家増殖された後に海外に持ち出されることは違法だが、増殖の実態が把握できないため抑止できない。 出願期限が切れたシャインマスカットが中国や韓国に流出したのは、外国人や非農業者と思われるものに種苗が販売されたり、ホームセンターで不特定多数に販売されたと考えられているが、いずれも違法ではない。
また、栽培を山形県内に限っていたサクランボ品種「紅秀峰」を県内農業者が増殖し、それを育成権者に無断で豪州の人に譲渡したことから産地化された。このような増殖と譲渡までをチェックすることは現行法ではできない。
そのため種苗法を改正し、登録品種に限って農業者が増殖する場合には許諾を必要とする制度とする。これによって登録品種の育成者権者は農業者による増殖を把握することができるため、海外流出を抑止することができる。
都道府県、農研機構などの育成者権者が利用条件を付けた場合はその利用条件に反した行為を制限する。農水省は利用条件として日本国内での利用限定、栽培地域限定を想定している。
ただし、これまでと同様、一般品種の自家採取など、増殖は制限しない。
許諾料が生じる場合もあるが、農水省は都道府県試験場や農研機構など公的主体であれば高額になることは想定されず、その許諾料は優良な品種開発に使われるとする。
法改正では権利侵害の立証を容易にする。権利侵害を立証するには品種登録時点の種苗と権利侵害が疑われる種苗との比較栽培が必要となる。しかし、品種登録時の種苗をそのまま保管することは困難なため、品種登録時の特性を記録した「特性表」と比較して侵害を推定できるようにする。
特性の例として草丈、葉、花の形、花の色などや開花期、成熟期、香り、また、病害虫抵抗性、温度耐性などが考えられるという。
改正にあたってはほとんどを占める一般品種の利用はこれまでと同様、何ら制限されないことを行政や生産者団体と連携し農業者に分かりやすく説明を行うことにしている。
また、海外での優良品種の保護・活用を進めるため海外における品種登録を促進し、海外での権利行使を一元的に実施する体制を整備することにしている。農業協同組合新聞:2019.12.09
https://www.jacom.or.jp/nousei/news/2019/12/191209-39857.php
このソースを読むと、農家で盗まれたものが海外に持ち出されたり、県内での制限としているにもかかわらず他県が植えるなどの行為があるとわかります。
しかもそれらを把握するのが難しい上、違反ではないというから、苗が盗まれることを抑制できていません。性善説の上で作られた古い法律ゆえの問題ですね。
種苗法改正案のポイント
今回提出される予定の種苗法改正案に大きな2つのポイントがあります。
違反した場合は罰則が科せられます。
この法案が可決、施行されたら、韓国、中国などの悪質な泥棒行為をしている国を指定すればいいわけです。しかしながらまだ甘い印象です。というのも、韓国がやった盗んだ苗で交配した場合はどうなるのかが不明だからです。
追加してほしい規定と罰則
改正案の資料を見つけられなかったので、現在把握している情報をもとに希望する規定と罰則を書いておきます。(ひょっとすると盛り込まれている規定かもしれませんが、言いたい)
DNA鑑定
他国から盗んだ苗を交配して新品種するという行為で、韓国はいちごの特許料を踏み倒しました。ですから、改正法には「DNA鑑定」が盛り込まれているのかを知りたい。
そうでなければ、盗んだ後に時間をかけて新品種を作られてしまうので、それを防ぐ必要があります。DNA解析から明らかに交配種だと分かった場合にはかなり重い罰則を規定してほしい。
海外罰則規定の強化
韓国や中国などの特に酷い権利侵害国への厳しい罰則が必要です。彼らはあまりにも権利を軽視している。よって、その権利を侵害したら酷い目に遭うことを教育する必要があります。
例えば、農作物の窃盗行為が明らかになった場合は、その行為は係争中になっても「是正」されるまでは現在輸入されている他の農作物への関税を引き上げる制裁を与えるなどです。関税引き上げが無理なら、取引の無期限停止でもいい。
泥棒に言葉は通用しません。罰することのみが有効です。盗めば罰せられるという当たり前のことを彼らに叩き込むために必要です。
最後にひとこと
お花一つ綺麗に咲かせることは難しい。ましてや新しい食べ物を作ったり、より美味しいものを作ることは素人の私には想像もつかない苦労があると思います。
農家の皆さんが日々頑張ってくれているから、美味しい作物を食べられる。その権利をしっかり守れるようになることを切に願います。